関連当事者取引
移転価格サービス
最近、経済協力開発機構(OECD)は税源浸食と利益移転(BEPS)の中にあるプログラムを公開しました。ベトナムは多国籍企業の関連取引価格を決定する書類準備に負担を増やすため等の主な内容を早めに適用しました。
移転価格についての現法規定
2017年には政令No. 20/2017/NĐ-CP及び通達No. 41/2017/TT-BTCの発行によりベトナム税務機関から書類、証書等の提出依頼がたくさん出てきて処罰レベルが高くなって厳しい強制執行措置が多くなります。同時にハノイ市、ホーチミン市、ビン・ヅォン県、ドン・ナイ県それぞれの所に移転価格の監査部(合計4監査部)が設立されました。従来はベトナムに進出する海外直接投資(FDIs)企業が移転価格政策でそんなに厳しい管理に直面したことがありませんでした。移転価格定着のリスクを削減するニーズが著しく増えて、そして削減措置が強く求められている時期です。
Vinascの移転価格コンサルティングサービス
移転価格を確定するサービスについての豊かな経験を持つエキスパートを有する諮問部門がベトナムにおける多国籍企業に実践的なソリューションを提供しいます。特に関連当事者取引の規定を厳守し移転価格のリスクをコントロールしています。関連当事者取引に関連するサービスは以下を含めています。
- 関連当事者取引で市場価格を確定する書類の作成サービス
- 移転価格防止報告の作成サービス
- 関連当事者取引の情報付録の作成サービス
- 企業の関連当事者取引価格確定書類の欠損評価
- グローバルデータベースから独立して対比する対象の分析・選択
- 営業モデルに適切する関連当事者取引価格の確定戦略を図り
- 移転価格についての税務監査の時、関連当事者取引の書類を保護するサービス
Vinascの移転価格コンサルティングサービスにお気になりましたら、下記に問い合わせをください。ご検討に見積書を送り致します。